「おまとめローン」を使った状態でも生活保護って受けられる?
家族3人で賃貸のマンションで暮らしています。夫と私で共働きをしていましたが、夫がリストラになり私の収入だけではとても食べていけないので生活保護を申し込もうかと思っています。
1年ほど前に「おまとめローン」を利用して未だ返済中なのですが、この状態でも生活保護を受けることは可能なのでしょうか。
借金がある状態では難しい。一度無借金にしてから申請を
残念ですが、正直なところ借金がある状態だと受給は難しいかと思われます。生活保護は当然誰でも受けられるわけではありません。
受けるためには4つの条件が必要になります。簡単にその条件についてご説明しておきましょう。
①援助してくれる家族・親戚がいない
生活保護を申請後に家族・親戚に「扶養照会」という書類が送られ扶養をすることが出来ないかどうかが確認されます。
もし、援助が出来る人がいることが確認された場合は生活保護を受けることが出来ません。
②資産を持っていない
家や土地など、何かしらの資産を持っている場合は生活保護を受けられません。車も資産としてカウントされてしまいます。
ただ、仕事を探すためや通院のために使う場合は車をカウントしない場合もあるようです。
③やむない事情で働けない
病気や怪我などのやむない事情で働けない状態であるなら生活保護を受けられます。
④月の収入が最低限の生活費を下回る
年金・児童手当などの収入があっても最低限の生活費以上の収入がない場合、生活保護を受けることが出来ます。
これら4つの条件を満たした場合は生活保護を受けることが出来ます。
生活保護を受けるようになると、住民税や水道の基本料が免除されたりとメリットが多いように感じますが、デメリットもあります。
条件の中にもあったとおり、車などの資産を持つことが出来ませんし保険や健康保険を持てない可能性もあります。
それでは借金についてはどうなのでしょうか。
厚生労働省の見解としては「生活保護として供えられた保護費でローンの返済は生活保護制度の原則としては認められない」ということなので借金をしたままの状態では生活保護受給は難しいようです。
月の収入が最低限の生活費を下回る状態でなければ生活保護を受給することは出来ません。
となると「おまとめローン」などの返済も生活保護費の中からの支払いになる可能性が非常に高くなります。
そうなると、不正受給と認識されて生活保護を止められてしまうということもありえます。
◆生活保護を受ける前に借金を片しておく必要が…
とはいえ、借金はあるけど生活保護を受けないとやっていけないという場合があることも事実です。その場合はどうすればいいでしょうか。
生活保護の申請をする前に借金自体をなくしておく必要がありますね。返済を出来るのが一番ですが返済が難しい場合もあります。
役所の方に相談をすると恐らく「自己破産」や「自己再生」を勧められるかと思います。
この方法によって今までの借金を帳消しにすることが出来るためこういった方法などを使って借金を無しにする事を心掛けておき「不正受給」というレッテルを貼られないように気をつけましょう。
【参考ページはこちら】
おまとめローンの不安はここで解消!
生活保護受給者でもおまとめローンを利用できるのか
おまとめローンは通常よりも審査が厳しく、利用に際して一定以上の年収を求められるなどの条件が追加されることがあります。
では、生活保護の受給者がこれを利用できるのかというと、原則としては利用できません。また、本来であれば利用しなければならない状況になることがありません。
生活保護の受給を行うときに借金が残っている場合、そのまま受給すると保護費で返済が行われます。これは国が借金を肩代わりするのと同じことになるため、禁じられています。
そのため、借金が残っている場合はまずこれを自力で返済するか、債務整理を行って借金をなくしてからでなければ受給が認められません。これにより、受給開始時には借金がなくなっているはずです。
また、受給後の借金も同じ理由で禁じられています。キャッシングを利用しようとして銀行や大手の消費者金融に申し込んでも、生活保護の受給者に対しては貸し付けを行いません。
このことからも、本来であれば受給中はまとめたい借金そのものが存在しないことになります。
しかし、中小の消費者金融の中にはこれを無視して貸し付けを行うことがあります。これをいくつも利用して借金を増やし、おまとめローンを利用したくなった場合、やはり中小の消費者金融であれば利用できる可能性はあります。
ただし、生活保護の受給者に対して貸し付けを行う業者には闇金融も多いため、安易に手を出してしまうと法外な金利で契約させられる危険性があり、手を出すべきではありません。(こちらもご参考に→安全なおまとめローン探しはこちら)
また、生活保護の受給中に借金をした場合、不正受給に相当するため、発覚すると保護費の返還や受給資格の停止などの厳しい処置を取られて生活できなくなることもあります。
そのため、受給者でも利用できる消費者金融があるからと利用するのではなく、無駄遣いがないか保護費の用途を見直し、受給されている範囲内で生活ができるようにした方が良いです。
それでも不足する場合はケースワーカーに相談して対応を考えるのが適切です。